第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づきこのミームネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりMeMeNETサービスを提供します。
第2条(契約約款の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のミームネットサービス契約約款によります。
第3条(協議)
この契約約款に記載のない実施上必要な細目についてはお客様と当社との協議によって定めます。
第4条(用語の定義)
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
第2章 MeMeNETサービスの内容等
第5条(サービスの種類および内容)
MeMeNETサービスの種類およびその内容は別表に記載のとおりとします。
第6条(サービスの提供区域)
MeMeNETサービスの提供区域は、日本全国とします。
第3章 利用契約の締結等
第7条(利用申込)
MeMeNETサービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
第8条(利用契約の成立)
利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
お客様は、利用契約に基づいてMeMeNETサービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第10条(お客様の地位の承継等)
第4章 回線
第12条(MeMeNETサービス用通信回線)
当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してMeMeNETサービスを提供します。
第5章 顧客側設備等
第13条(顧客設備等の設置)
第14条(お客様の維持責任)
お客様はMeMeNETサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。お客様は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
第15条(顧客設備等の検査)
第16条(接続条件変更時の対応)
当社が顧客設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている顧客設備等の改造または変更が必要となったときは当社は当該顧客設備等の当初の接続時から5年以内に限り、当社の費用負担でかかる改造または変更を実施するか、または、それらの作業に要する費用を負担するものとします。
第17条(お客様以外の者による識別符号、顧客設備等の使用)
お客様は、その利用契約に係る識別符号、顧客設備等をお客様以外の者に使用させる場合は、次のことを守っていただきます
第6章 MeMeNETサービスの利用制限
第18条(MeMeNETサービスの利用制限)
制御条件
任意の1週間内で、上り30GByte超過/日が、1回以上あり、かつその翌々1週間内で、上り30GByte超過/日が1回以上発生した場合、または、過去に帯域制御を実施し、解除後再度、上り30GByte超過/日が、1回以上発生した場合
※当該ユーザIDの0:00~23:59までデータ転送量を記録します。全てのプロトコル、ポートを合算した総転送量となります。
※1週間は、火曜日0:00~翌月曜日23:59を指します。
制御内容
上記条件に適合があった翌々週火曜日0:00から、当該ユーザIDの通信に対し、上り全通信に、2.8Mbpsの帯域制限を適用します。
※フレッツ(NGN)接続サービス動的IP割り当てユーザに限定します。
※制御が1回目の場合は、制御期間を4週間とします(4週間を経過した時点で、自動的に解除します)。制御が2回目の場合は、解除はありません。
第7章 保守
第19条(MeMeNETサービス用通信回線の維持責任)
当社は、MeMeNETサービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。
第20条(MeMeNETサービス用通信回線の修理または復旧)
当社は、MeMeNETサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはMeMeNETサービス用通信回線が滅失した場合、当該MeMeNETサービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただしこの場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
第21条(修理または復旧の順序)
当社は、MeMeNETサービス用通信回線またはMeMeNETサービス用設備が故障しまたは滅失した場合に、第18条の規定により優先的に取り扱われるMeMeNETサービスに使用するMeMeNETサービス用通信回線または、MeMeNETサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。
第22条(提供の中断)
当社は、次の場合には、MeMeNETサービスの提供を中断することができるものとします。
第8章 料金等
第24条(料金の適用)
MeMeNETサービス料金は、別表に規定するところによります。
第25条(料金の計算方法)
第26条(料金の支払方法)
お客様は、MeMeNETサービス料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社あるいは当社指定の金融機関に支払っていただきます。
第27条(割増金)
お客様は、MeMeNETサービス料金の支払を不法に免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
お客様は、MeMeNETサービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 損害賠償
第29条(損害賠償の限度)
当社が提供すべきMeMeNETサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由によりお客様が全く利用できない(当社がMeMeNETサービスを全く提供しない場合もしくは当該MeMeNETサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能といいます)ために、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して12時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度としてお客様に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。
第30条(免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、お客様がMeMeNETサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。
第10章 利用停止および利用契約の解約
第31条(お客様が行う利用契約の解約)
お客様は、当社所定の書類に解約するMeMeNETサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の2ヵ月前までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。
ただし、当社は別途指定する種類のMeMeNETサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
最低利用期間中の解約については、お支払い頂いた料金の返金はできません。
第32条(利用の停止)
当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間、そのMeMeNETサービスの利用を停止することがあります。
当社は、前項の規定によりMeMeNETサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客様にお知らせします。
第33条(サービスの廃止)
第11章 機密保持
第35条(機密保持)
当社は、MeMeNETサービスの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
第12章 雑則
第36条(お客様の義務)
お客様は、MeMeNETサービスを使用して受信し、または送信する情報については、MeMeNETサービスの設備または装置の故障による消失を防止するための措置を取るものとします。
第38条(基本的な技術的事項)
MeMeNETサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に記載のとおりとします。付則この契約約款は平成8年8月1日より効力を発するものとします。
【別表】
サービスの内容
(1)MeMeNETサービスの種類
(2)MeMeNETサービスの品目
付則
この規約は、2011年7月1日より改定実施します。この規約の変更前に発生した債務については変更前の規約が適用されます。